1年を通してミツバチの飼育をする場合には各都道府県に飼育届を提出する義務があります。
平成24年11月に養蜂振興法が改正されました。年間を通してミツバチの飼育をする方には飼育届を提出する義務があります。届け出先は、飼育している場所の各都道府県の中の地区の家畜衛生保健所となります。違法をしますと10万円以下の罰金制度があります。
ミツバチを花粉交配目的だけで、一時的に受粉などに使用する方は届け出の必要はありません。
届けを提出しなくてもよい
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イチゴ、メロン、スイカやきゅうり、なすなど様々な農作物の花粉交配目的で一時的に受粉等にミツバチを使用する方
※受粉後、継続して飼うことになった場合には、届出が必要です。 |
この場合は届け出が必要
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- 趣味や職業で蜂蜜を採る目的の方
- 花粉交配をするために年間を通じてミツバチの飼育をしている方
※飼育届は下記の手順を参考に提出をお願いします。 |
弊社でミツバチをお求め頂いた場合の流れ
弊社では定期的に、腐蛆病検査を受けた蜂を出荷しています。個人の証明書は、後から発行しています。
【お客様】 |
女王蜂入りのミツバチ注文。同時に検査証明書発行を依頼。
(証明書の発行に個人のご住所、お名前、電話番号が必要) |
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↓ |
【弊社】 |
ミツバチの発送後に、お客様のお名前で腐蛆病検査証明書の発行を地区の家畜衛生保健所へ依頼 |
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↓ |
【弊社】 |
証明書が届き、お客様へ書類の発送 |
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↓ |
【お客様】 |
証明書が届いたら、お住まいの地区、又は蜂を置いている地区の家畜衛生保健所へ証明書と一緒に飼育届を提出する。 |
※自然に飛んで来た分蜂群や、元々お手持ちの蜂の飼育届を出す場合は証明書は不要。
地区によって飼育届の基準が少し違うようですので、まずはお住まいの地区の家畜衛生保健所にお尋ねください。